連結子法人の税務申告のご担当者様必見!連結納税の実務について

連結子法人の連結申告について解説いたします。

子会社では税務のご担当者様は1名、多くても2名、というケースが多く、また、基本的には他の業務も兼務していると思いますので、業務に余裕がないと思います。ましてや、業務が集中する決算時期に、新たな業務として連結納税申告が加わると、それこそパニックになりそうですね。

でも、ご安心ください。連結納税と単体納税の違いさえ把握すれば、実際それほど手間にはならないはずです。

基本的に単体申告とほとんど変わりなし

連結納税といっても、子会社側では実質的に単体納税と手間はほとんど変わらない、といっても過言ではありませんグループ全体で税額を計算する都合上、若干の集計の手間はかかりますが、全体像さえわかっていれば、若干の手間もそれほど不安にはならないはずです。

最も大きな違い・・・連結法人税個別帰属額

最大の違い、それは、単体納税の場合は税務署に直接納めていた税金を、親法人とやりとりすることです。単純にいえば、単体納税とほぼ同じように所得計算を行い、算出された法人税は、親法人へ支払うことになります。

たとえば単体納税の場合、法人税が100と計算されれば、以下の通り仕訳します。

法人税、住民税及び事業税 100/未払法人税等 100

同様に、連結納税の場合で、法人税が100になったとします。この場合は以下の通り仕訳します。

法人税、住民税及び事業税 100/未払金 100

親会社に対して支払うので、勘定科目は「未払金」となります。些細な点ではありますが、連結納税適用後は、勘定科目が変わります。この点、ベテランの税理士であっても、単体納税しか経験がないと、「未払法人税等」で処理してしまいます(ここが、連結納税に慣れているかいないか、のひとつの判断基準になります)。

課税所得がマイナスの場合

課税所得がマイナスとなった場合、単体納税では単純に税金ゼロ(※繰延税金資産を計上する場合を除く)、となりますが、連結納税では、単体納税とは取り扱いが異なります。

グループ全体が黒字で、子会社の赤字が相殺でーきた場合、子会社は親会社より、グループ全体の税金が減少した見合に税金相当額の支払いを受けることになります。仕訳処理としては、

未収入金 100 / 法人税、住民税及び事業税 100

となります。

連結納税独特の仕訳です。単体納税では残念ながらお目にかかることはできません。 法人税のマイナスが計上されるので、子会社側では、利益が計上されます。

ベテランの税理士であっても、単体納税しか経験がないと、この仕訳が失念されることがあります。単体で所得が赤字の場合、税金は均等割以外に発生しないためです。

また、上記ではすべて「未収入金」として計上しましたが、連結納税グループの所得の状況によって、仕訳は変わります。この点は少し複雑になるため、次回、あらためて解説したいと思います。

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