連結納税には「青色申告」の概念なし
連結納税制度にはいわゆる「青色申告」という概念はありません。法人税法4条の4で、「連結法人は、財務省令で 定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。」と規定されており、青色申告で求められている要件は当然満たさなければならないものとされています。
もし帳簿要件を満たしていないと税務当局に認定された場合、連結納税の承認取り消しという規定があります。さすがに帳簿要件により承認取り消しという事例は聞いたことがありませんが、それなりに、高度なレベル
離脱した子法人に注意!
連結納税開始後に100%子会社を設立し、その後外部に株式を売却するなどによって連結納税を離脱する子法人について、離脱後に単体納税になる場合は、青色申告の承認申請を忘れないようにしましょう。
例;連結事業年度=4/1~3/31(3月期決算)・・・親法人、子法人いずれも3月決算とする
連結子法人の株式譲渡の日:10/1
上記例の場合、子法人は4/1~9/30及び10/1~3/31についていずれも単体申告をすることになります。
この場合、9/30申告について青色の承認申請は9/30から2か月を経過する日の前日、すわなち11/30が提出期限となります。
連結納税離脱の場合は、このように事業年度開始前の提出ではなく、一定の猶予が設けられています。提出もれにご注意ください。