今回は貸倒引当金の計算についてご紹介いたします。

連結納税グループ間の債権は対象外!

まず一番気をつけなければならないのは、貸倒引当金の設定対象となる債権から「連結法人間の債権」は除かれるということです。貸倒引当金の繰入限度額は単体ベースで行いますが、例えば一括評価金銭債権の額から連結法人間の債権を除外し、そのうえで実績率を乗じる必要があります。当然に個別評価引当金の設定もできません。

この点は、連結決算も同様のため、むしろ連結決算のご担当者にはなじみがあるかもしれません。

貸倒実績率の計算は注意

貸倒実績率は、「過去3年間の貸倒損失の実績÷過去3年の一括評価金銭債権の簿価」で算出しますが、分母分子いずれも、連結グループ内法人に対するものを除外することになっています。

なお、連結納税を新たに開始した場合ですが、分母分子の金額について、単体申告だった事業年度については、単体申告の数字をそのまま使うことができる特例があります。単体の数字をベースに、過去3年に遡って連結法人間の貸倒損失と債権を除外する必要はないものとされています。当然ですが、連結納税開始後は、連結法人間債権等の調整が必要となります。

貸倒引当金の改正

貸倒引当金は、平成23年の税制改正により、大企業等については順次廃止となりましたが、中小企業や銀行等については、従来通り、引当金の損金算入は可能です。ただし、連結納税の場合は少し注意が必要で、連結子法人が中小法人等であっても、連結親法人が同様に中小法人等でなければならないこととされています。

 

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