消費税の改正(金銭債権の譲渡)

貸付金などの金銭債権を譲渡すると、譲渡対価は非課税売上となります。その結果、課税売上割合が低くなり、消費税の納税額が増える等の影響があります。

このたび平成26年度税制改正により、貸付金の譲渡対価全額でななく、譲渡対価の5%が非課税売上とされることになりました。

この改正は平成26年4月1日より既に適用されています。主に銀行等金融機関の要望を反映したものと言われています。

リサイクル預託金の譲渡に注意

ちなみに、中小企業ではあまり縁がないと思いますが、たとえば「リサイクル預託金」も金銭債権に該当するため、一応注意が必要です。 

リサイクル預託金は「金銭債権」に分類されます。車を購入した際に、将来のリサイクルのために預託金をあらかじめ支払っているのですが、車を業者に売却する際、このリサイクル預託金も売却することになっています。実は、売却金額が「非課税売上」となり、課税売上割合の計算上考慮する必要があります。

従来は売却金額全額を非課税売上にする必要がありましたが、今回の改正により、5%相当額を非課税売上とすることになります。

ちなみに、リサイクル預託金の金額は車種などによって異なりますが、約6,000円から18,000円程度となります。金額的にはほとんど影響ないため見逃してしまいたくなりますね。立場上、原則として譲渡対価の5%を非課税売上に計上してください、と申し上げておきます。

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