消費税簡易課税制度の改正と経過措置

消費税の簡易課税制度の改正

消費税の簡易課税制度が改正されることになりました。

平成27年4月1日以後開始課税期間からみなし仕入れ率の区分が変更になります。

・金融・保険業・・・これまで4種(60%)が5種(50%)へ

・不動産業・・・これまで5種(50%)が6種(40%)へ 

法人であれば、平成28年3月期決算以後、また個人であれば平成28年分の消費税(※課税期間を短縮している場合は注意!)からみなし仕入れ率が変更となります。

 ~経過措置に注意!平成26年9月30日が届出期限~

ただし、さらにややこしい制度が新設されました。平成26年9月30日までに簡易課税制度の選択届出書を提出した場合は、平成27年4月1日以後開始の課税期間であっても、選択してから2年間については、旧みなし仕入れ率が適用される経過措置が設けられています。

 ~こんな場合は注意!~

例えば新設法人は第1期から簡易課税を選択できますが、平成26年9月30日までに届出をすれば、2年間旧みなし仕入れ率が適用可能となる場合があります。

・平成26年度中に設立(例;3月決算)

・平成25年9月30日までに簡易課税選択届出書を提出(平成27年度より適用)

この場合は、平成27年度~28年度の2年間、旧みなし仕入れ率が適用可能です。

 

勿論、新設法人に限らず、新たに簡易課税を選択する既存の法人や個人についてもこの経過措置は適用可能なので、平成26年9月30日の提出期限を念頭に、シミュレーションを行う必要があります。

(※ 既に提出済みの法人で、平成27年4月1日以後最初の課税期間について2年継続適用期間がすでに経過している場合は、この特例は適用できません)

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