思わぬ課税に注意
贈与税とは?
個人間で無償による財産の移転があった場合にかかるのが贈与税です。無償で財産をもらった場合、もらった側に財産の時価相当の利益が発生したものとされ、その利益に対して課税されます。もらった財産の価格に応じて10%~50%が税金となります。なお、その価格が年間合計110万円までであれば、贈与税は課税されません。
贈与が意図的であるかどうかは問わない・・・特に気を付けるべきケース
意図的ではないけれど、結果的に無償で財産が移転された場合に、贈与税がかかります。具体例をご紹介します。
1.不動産などの財産を親族間で時価よりも安い価格で売買した場合
税法上、時価よりも安い価格で資産を売買したときは、安い価格で買った側に経済的な利益が生じたものと考え、贈与税の課税対象となります。第三者間であれば、基本的に課税されませんが、親族間であれば価格を当事者間の思惑で決定できるため、時価と売買価格の差額に対して贈与税が課税されます。
2.親子間の金銭貸借
出世払い、あるとき払いなどの曖昧な状況では、貸し付けた時点での贈与とされることもあり得ます。
3.マイホームの共同取得
夫婦共同で購入する場合、資金の拠出割合に応じた所有権割合で登記しないと、贈与とされることがあります。
教育資金贈与について
扶養義務者である父母・祖父母(三親等内親族)からの生活費や教育費の贈与であれば、基本的には贈与税の課税対象とはなりませんが、「通常に必要と認められるもの」に限られます。いったい「通常」とはどの程度の金額レベルなのか?・・・残念ながら税法上明確な決まりはありませんので、一般常識に照らして考えるしかありません。なお、生活費等に充てられず、預金等として残る部分は、原則としては贈与税の課税対象となってしまうため、注意が必要です(詳細は、平成25年12月に国税庁からQ&Aが公表されていますのでご興味あればご参照ください)。
平成25年4月1日~平成27年12月31日までの期間、教育資金1,500万円までの贈与は非課税となる特例が既に開始されています。お孫さんが30歳になった時点で資金が余っている場合は贈与税が課税されてしまいますが、贈与時点で手元に預金で残っても上記とは異なり非課税となりますので、併せてご検討してみてはいかがでしょうか。是非お気軽にご相談ください。